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令和元年12月定例会 (第6日12月 9日)

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  1. 直方市議会 2019-12-09
    令和元年12月定例会 (第6日12月 9日)


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    令和元年12月定例会 (第6日12月 9日)                  令和元年12月9日(月) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            散会 12時14分 1.議事日程(第6号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番       篠 原 正 之           4番       森 本 裕 次           5番       渡 辺 幸 一           6番       田 代 文 也           7番       野 下 昭 宣           8番       佐 藤 信 勝           9番       那 須 和 也          10番       渡 辺 和 幸          11番       澄 田 和 昭
             12番        宮   誠          13番       紫 村 博 之          14番       宮 園 祐美子          15番       渡 辺 克 也          16番       矢 野 富士雄          17番       村 田 明 子          18番       松 田   f          19番       中 西 省 三 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        武 谷 利 昭          係長        河 村 隆 志          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        大 塚 進 弘          副市長       秋 吉 恭 子          教育長       山 本 栄 司          総合政策部長    大 場   亨          市民部長      大 谷 和 彦          産業建設部長    増 山 智 美          教育部長      安 永 由美子          上下水道・環境部長 松 崎 裕 史          消防長       岸 本 孝 司                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 議案第94号  日程第2 議案第95号  日程第3 議案第96号  日程第4 議案第97号  日程第5 議案第98号及び日程第6 議案第99号  日程第7 議案第100号  日程第8 議案第101号から日程第10 議案第103号まで  日程第11 議案第107号  日程第12 議案第108号から日程第16 議案第112号まで  日程第17 議案第113号  日程第18 報告第21号  日程第19 議案第104号  日程第20 議案第105号  日程第21 議案第106号  日程第22 議案第114号から日程第29 議案第121号まで  第1 議案第94号 直方市総合計画審議会条例の一部を改正する条例について  第2 議案第95号 直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条           例の一部を改正する条例について  第3 議案第96号 直方市小学校給食費の管理に関する条例の制定について  第4 議案第97号 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条           例について  第5 議案第98号 直方市文化施設指定管理者の指定について  第6 議案第99号 直鞍産業振興センター指定管理者の指定について  第7 議案第100号 植木桜づつみ公園指定管理者の指定について  第8 議案第101号 市道路線の認定について  第9 議案第102号 市道路線の変更について  第10 議案第103号 市道路線の廃止について  第11 議案第107号 令和元年度直方一般会計補正予算(第4号)  第12 議案第108号 令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  第13 議案第109号 令和元年度直方同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算           (第1号)  第14 議案第110号 令和元年度直方介護保険特別会計補正予算(第3号)  第15 議案第111号 令和元年度直方後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  第16 議案第112号 令和元年度直方水道事業会計補正予算(第1号)  第17 議案第113号 令和元年度直方下水道事業会計補正予算(第1号)  第18 報告第21号 専決処分事項の報告について(市の営造物の管理上での瑕疵事故に           係る損害賠償の額を定めること)  第19 議案第104号 直方市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  第20 議案第105号 直方市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  第21 議案第106号 直方市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて  第22 議案第114号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について  第23 議案第115号 令和元年度直方一般会計補正予算(第5号)  第24 議案第116号 令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  第25 議案第117号 令和元年度直方同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算           (第2号)  第26 議案第118号 令和元年度直方介護保険特別会計補正予算(第4号)  第27 議案第119号 令和元年度直方後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  第28 議案第120号 令和元年度直方水道事業会計補正予算(第2号)  第29 議案第121号 令和元年度直方下水道事業会計補正予算(第2号)            ───── 10時00分 開議 ───── ○議長(中西省三)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 議案第94号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  94号です。提案説明では、一つは地方自治法改正に伴う条文の削除、それと人数に関してでした。  まず、説明では地方自治法の一部改正、これが平成23年5月に公布されたという説明でした。第2条第4項というのが削除されるわけですが、これは、従来、総合計画は議会の議決を得るというところが、議会の議決を要しないということに変わった。これは、議会、我々議員にとっては権限に属することで非常に重要な改正だと思います。それがもう8年も前に既に上位法が改正されているにもかかわらず、今回やっとこの改正が出てきた。これでもう議会の議決を要しないんだなという認識を持った議員さんもおられるかもわかりません。やはり、これは速やかにこのときの条例改正が提案されるべきではなかったかと思いますが、今日に至った経緯を御説明ください。  あわせて具体的に削除される2号から4号の委員、市の職員とありますが、ここの部分、2号から4号を削る理由を、まず1回目、お答えください。 ○企画経営課長宇山裕之)  まず、最初の御質疑の自治法の改正による文言の削除の件につきまして御答弁いたします。まず、この総合計画審議会につきましては、常設の審議会ではなく10年ごとの設置となっております。第6次総合計画策定の際の、その際の見直しということで、全体的にこの条例の改正をする方針でそのままの状態にしていたということでございます。しかし、今、御指摘のとおり、法が、自治法自体が改正されて、その条項がないということは法律上ないという状態ですので、やっぱりこの条例上、削除すべきであったと、その際に説明しておくべきであったと考えております。  次に、2点目の第2号から4号の委員を削る理由ですけれども、まず会議体の人数全体を、やっぱりより活発な意見ができる人数にしていきたいということで、全国の市、20市程度調査しましたところ20人から30人が中心であったということで、本市におきましても委員数を30人以内と改正したいと考えたところでございます。  その中で、第2号の市教育委員会の委員、第3号の市農業委員会の委員、それから第4号の市職員、これらの委員につきましては、行政内部にある委員会の委員等でございまして、事務局等を通して素案に意見反映ができるということで、今回削除をお願いするものでございます。
     しかし、委員として入られないわけではなく、必要な場合は第4号に「前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者」という条文を追加しておりますので、就任していただくことは可能となっております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  それでは、今回50人以内から30人以内という人数の変更ですが、この委員の30人、どういう構成で編成されるのか、お答えください。 ○企画経営課長宇山裕之)  まず、改正後の条例の第1号委員の市議会議員、それから第2号委員の市の区域内の公共的団体等に属する者には、直方市自治区公民館連合会を初め、直方市社会福祉協議会直方商工会議所直方鉄工協同組合、直鞍農業協同組合など市内の各分野の公共的団体にお願いしていきたいと考えております。  それから、第3号委員の学識経験を有する者には大学教授を複数名委嘱する予定で考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  わかりました。それでは、先ほどの議会の議決を要するか要しないかということもあるんですが、本来ですと議会の議決を要する総合計画に1号委員、要するに議会から複数以上の委員として参加をする。議会を代表して審議会に入って、計画を決めて、それをみずからまた議決をするという、妙な格好になってたと思うんですね。  ですから、本来ですと、1号委員も審議会からもう外すと。今回、議決を要しないということにはなっておりますけども、原則、もう議会からはもう選出しないという方向もあったのではないかと考えられます。当然、その総合計画、今後は議決は要りませんけども、この内容に基づいて私たちも場合によって一般質問で問うこともありますので、その辺、1号委員についての議論がなされたのかどうか、お願いします。 ○企画経営課長宇山裕之)  今まで1号委員に市議会議員ということで入っておりまして、そのチェック機能という面から逆に入らないほうがいいんではないかという御質疑ですけども、我々も内部でそういった議論も、今回、条例改正の中で議論も行いました。しかし、御案内のとおり、今回から基本構想の議決が議会の議決要件でなくなるということで、そういったことが撤廃されておりますので、市議会のほうにも審議の状況等を知っていただく必要があるということを考えて、第1号委員としては残した形で提案させていただきました。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  今回も議決を要しないので議会からも代表をということでしたね。それはわかりました。  人数が何人程度が適切かというのはなかなか難しいところだろうと思うんですが、何にせよ、多くの市民の方の意見が反映されるというのが基本だろうと思います。それで、いろいろ、今、少子高齢化人口減少社会という中で、さまざまな団体の方にも審議に加わっていただくことが必要だろうと思います。逆に従来の延長線上で、もういつもお願いしているからまたお願いしようということのみならず、新たな団体を加えるとか、もうこの団体には、もう今回は御遠慮いただくとか、ことも含めて検討が必要だと思いますが、その辺、聞かしていただいて終わります。 ○企画経営課長宇山裕之)  10年後の将来の絵を描くということで、さまざまな方の意見を取り入れるということで、今、今までの枠にとらわれないでというお話ございましたけども、確かに既存枠にとらわれず、今後の時代の流れに沿った新たな委員の委嘱も必要かと考えております。  また、幅広く意見を採用するという意味では、お答えいたしますと、これまで第5次の総合計画では、固定の市民公募委員ということで募って、市民参加をやってたわけなんですけども、今回第6次の策定に当たっては、市民の方々がより多く参加しやすくできるようにワークショップをテーマ別に分けて、複数回、自由参加のような形で幅広く多くの方に参加してもらえるような形を考えております。  また、次の時代を担う高校生たちを対象としたワークショップも開催して、若者たちにも自分たちの将来のまちづくりに参加していただきたいと考えております。以上です。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第2 議案第95号を議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第3 議案第96号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  9番 那須議員。              (9番 那須議員 自席より) ○9番(那須和也)  議案第96号 直方市小学校給食費の管理に関する条例の制定についてです。この条例が制定されますと、小学校の給食費の徴収、これが現在の学校給食会から直方市にかわるということになると思いますが、保護者の給食費、これの支払い方ですね、これがどうなっているのか、お尋ねしたいと思います。 ○教育総務課長熊井康之)  給食費の支払いにつきましては、まず、年度当初に2月分まで、3月分につきましては当該月の当初に金額の通知を行います。納付については、現在と同様に口座引き落としを基本といたしますが、現在の学校長の口座から直方市の口座に再登録をしていただく必要が出てきます。現在、口座振替はゆうちょ銀行のみとなっておりますけれども、市内各金融機関から引き去りができるように現在作業を進めております。  引き落としができなかった場合は、市が送付する納付書にて市内金融機関で納めていただくことになります。納付書につきましては、本議会で債務負担行為補正をお願いしておりますが、コンビニエンスストアでの納付もできるように作業を進めております。  教材費等学校預り金につきましては、現行とかわらず学校での徴収となります。以上です。 ○9番(那須和也)  それでは、条例の第6条、小学校給食費の減免、「市長は、特別の理由があると認めるときは、小学校給食費を減免することができる」という条文がありますが、どのような場合を想定しているのか、お答えください。 ○教育総務課長熊井康之)  アレルギー等で牛乳が飲めない、また、全く食べられない場合や病気等で長期欠席の場合を減免の対象と考えております。  1食当たりの給食費の額とともに施行規則にて定めてまいりたいと考えております。以上です。 ○9番(那須和也)  それでは、次に第8条ですね、条例の8条、小学校給食運営審議会の設置ということで、第5条第2項に定める云々ということを設置するとあります。どのようなことを審議する委員会で、その構成についてはどのようなものになるのか、お答えください。 ○教育総務課長熊井康之)  この審議会は、市長からの諮問を受けて主に給食費の金額について審議をいただく予定です。  委員の構成につきましては、学校長、保護者代表を想定しております。以上です。 ○9番(那須和也)  4回目です。学校給食会から市が事務を引き継ぐことになるというように思います。残余金や未収金の取り扱いはどのようになるのか。また、徴収や滞納整理もあわせて事務が増加すると思うんですね。そのような人的配置とか事務の効率化とかいうのがあるのかどうか、それをお願いしたいと思います。 ○教育部長安永由美子)  残余金、それから未収金につきましては、いずれも市が引き継ぐのではなく、学校給食会で整理をしていくようにというふうに考えております。  まず、学校給食会に残る未収金につきましては、4月以降に収納があった場合は学校給食会の承認を受けて市に寄附していただくという形で処理をしたいというふうに思っております。  それから、残余金につきましても同様の取り扱いによって給食関連の予算に充てるということを考えております。  また、お尋ねの事務量についてでございますが、学校で行っておりました給食費の収納、それから督促事務を今後は教育委員会で行うということになりますので、委員会での事務は一定量増加するというふうに考えられます。現在、教育委員会内で事務の所管がえなどを行うことで、できるだけ効率よく対応できる体制を検討しておるところでございます。以上でございます。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第4 議案第97号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  これについては一般質問もさせていただいておりますし、説明では中継所へ搬入される廃棄物はほとんどが事業者ということでしたので、ここ近年の中継所に持ち込まれる割合、個人、事業所、どの程度の割合になっているか、搬入量も含めてお答えください。 ○環境整備課長加藤陽子)  中継所への搬入量について御答弁申し上げます。平成29年度は事業系4,458.51トンに対しまして個人は625.38トンであり、割合につきましては、事業系約88%、個人約12%でございます。  平成30年度は、事業系4,481.96トンに対しまして個人は683.84トンであり、割合につきましては、事業系約87%、個人約13%でございます。  令和元年度につきましては、まだ半期しか実績はございませんが、事業系2,351.95トンに対しまして個人は378.3トンであり、割合につきましては、事業系約86%、個人約14%でございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  圧倒的事業所ということです。それでは、今回、10キロ当たり150円から200円に金額を改めるということです。これはもう北九州に処理委託している金額そのものですから、全体の諸経費考えると、これでも十分賄えることにはならないとは思うんですが、とにかく処理委託と同じ金額にしようということです。  それでは、来年度から50円アップということですが、搬入量も先ほど数字も出されました。これにより来年度どの程度の増収見込みになるのか、お答えください。 ○環境整備課長加藤陽子)  増収見込みについて御答弁申し上げます。約2,500万円を見込んでおります。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  かなりの金額になりますね。それでは、一応この議案、議決されれば来年4月1日ということですが、それまでの間にさまざまな方法で周知もしなければなりません。その辺はどのような周知を行うか、お尋ねして終わります。 ○環境整備課長加藤陽子)  周知について御答弁申し上げます。直方市のホームページや「市報のおがた」での周知のほか、中継所に直接持ち込みをされた方には張り紙等の掲示や料金についてのチラシを個別にお配りして御説明するなどの周知方法を考えております。以上でございます。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第5 議案第98号及び日程第6 議案第99号の2件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第7 議案第100号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、議長より順次発言を許可します。  3番 篠原議員。              (3番 篠原議員 自席より) ○3番(篠原正之)  議案第100号 植木桜づつみ公園指定管理者の指定について質疑をいたします。  まず1回目、植木桜づつみ公園指定管理者の募集について、債務負担行為の前に募集を行ったのはなぜか。議会に対し事前に説明がなかったのはなぜか。本来ですと、議会に事前に説明があるべきだと思いますが、事前に説明がなかったのはなぜなのか、まずこれが1点。  福岡市の業者が選ばれたようですが、指定管理の募集に当たっては、中小企業振興条例に基づく市内業者への配慮がなされていたのか、なされていなかったのか。
     3点目、指定管理の募集を実施した期間と担当した部署はどこか教えてください。 ○都市計画課長(松田欣也)  まず、債務負担行為前に募集を行ったのはなぜか、また、議会に説明がなかったのはなぜかという点でございます。  植木桜づつみ公園指定管理者制度の導入につきましては、直方市都市公園条例、直方市公の施設に係る指定管理者指定手続き等に関する条例及び直方市指定管理者制度導入に係る指針で定めてある手続に従って行っております。  指針には、債務負担行為の議案提出時期は、原則として被選定者を特定し、業務内容等を事実上確定させた後に、指定の議案と同時に議会に提案するものとあります。  しかしながら、当公園の指定管理者制度の導入は今回が初めてでございまして、事前に議会へ報告するなどの配慮に欠けておった点につきましては反省しておるとこでございます。  二つ目の、市内業者への配慮がなされていなかったのかというとこでございますが、指定管理者の募集に先立ちましてサウンディング型市場調査を行っております。これは、当公園の管理運営につきまして、民間事業者との対話を通じて市場を把握するとともに、指定管理者の募集に際しての諸条件を整理するために広く意見や提案を募るものでございます。その結果、応募のあった6社のうち2社は市内業者の提案ということもございまして、市内業者の受注の可能性は十分あるというふうに判断しておりました。  また、募集の際には市場調査に参加していただきました市内業者2社へは直接電話にて募集の案内を行っており、その他、本市に業者登録をされておられます市内の造園業者の方々にはファクスで周知を行っております。  3番目の指定管理者の募集を実施した期間と担当部署ということでございますが、令和元年7月1日より募集要項の配布を行いまして、現地説明会の開催などを経まして8月30日までの応募を受け付けておりました。募集の担当課は都市計画課でございまして、指定管理候補選考委員会につきましては企画経営課が担当しております。以上です。 ○3番(篠原正之)  私はもう少し丁寧に市内の業者に対して、例えば伺ったりして説明をもっとすべきだったと思うんですけども、それはともかくとして、2回目の質疑に入らせていただきます。  まず1点、指定管理者の募集に参加した業種はどのような業種があったのか。  2点、指定管理料積算の根拠は、賃金、維持費などはどうなっているのか教えていただきたい。  それから3点目、パークゴルフ場と桜づつみ公園を一体としてする必要が果たしてあったのか。その辺をお聞かせいただきたいと思います。 ○都市計画課長(松田欣也)  まずは、募集に参加した業者の業種ということでございますが、募集は1社のみの応募でございまして、福岡市に所在する三浦造園土木建設株式会社でございまして、造園業を主としております。  二つ目に、指定管理料積算の根拠ということでございますが、指定管理料の上限につきましては、指針に基づき指定管理料算定シートにより算出をいたしております。当公園の平成26年度から平成30年度までの5年間の収支の平均額を算定し、収支の赤字相当額に精算対象となります経費を加算した金額を指定管理料の上限としております。  収支につきましては、パークゴルフ場の使用料であり、5年の平均額が815万2,000円となっております。  支出につきましては、パークゴルフ場の部分につきましては主に職員の人件費、消耗品費、光熱水費、芝地管理費などの委託業務に要した費用、コース整備用の芝刈り機などの備品購入費でございます。公園部分につきましては、光熱水費、草刈りやトイレ清掃などの委託業務に要した費用でございます。これに会社の経費に当たります一般管理費などを加算した支出の5年の平均額が1,594万4,000円となっております。  収支ではマイナスの779万2,000円となりますので、この額に修繕料などの精算対象となります経費52万円を加算した831万2,000円を指定管理料の上限と定めております。  続きまして、パークゴルフ場と桜づつみ公園を一体とする必要があったのかという御質疑でございますが、指定管理の範囲につきましては、先ほど御説明しましたサウンディング型市場調査におきまして、応募のあった6社に対象の範囲がパークゴルフ場のみとする案と、桜づつみ公園とパークゴルフ場を一体的な範囲とする案についての意見を伺っております。  そうしたところ、全6社から桜づつみ公園とパークゴルフ場を含む全体を対象とした区域を望む意見が出されました。そのため、パークゴルフ場と桜づつみ公園を一体的な区域として募集させていただきました。以上です。 ○3番(篠原正之)  ありがとうございます。一体化を望む意見が出ましたということは6社全部が出たのか、その辺はちょっと疑問には残りますけども、3回目の質疑に入らせていただきたいと思います。  指定管理者制度の導入が決まった場合、利用料金の改定については指定管理者に委ねるおつもりでしょうか。お伺いいたします。 ○都市計画課長(松田欣也)  利用料金の改定につきましては、市が主導する形で取り組んでいきたいというふうに考えております。現在予定しておりますのは、以前要望書でいただきました内容にもございましたが、土曜・日曜・祝日の利用料金の改定でございまして、現行大人520円を300円へ、子供300円を200円への改定について予定しております。以上です。 ○3番(篠原正之)  4回目の質疑をさせていただきます。通常ならば1日利用券の販売に対する実証実験を実施した後に公募すべきではなかったのかと私は思いますが、利用料金の改定で行うことで指定管理料にはどう影響するのか、その辺をお尋ねいたしたいと思います。 ○都市計画課長(松田欣也)  植木桜づつみ公園指定管理者募集要項に定めてあります市と指定管理者のリスク分担に従いまして対応したいと考えております。  利用料金の改定につきましては、当初の募集要項には定めておりませんので事業内容の変更に該当いたします。その場合のリスクは市の負担区分となっておりますので、減収等になった場合につきましては、市が責任を負うということになります。以上です。 ○議長(中西省三)  9番 那須議員の発言を許可します。              (9番 那須議員 自席より) ○9番(那須和也)  同じく議案第100号、桜づつみ公園です。この施設は下水処理場か、それができるに当たって併設、いわゆる迷惑施設の代替みたいな形でできたと思います。それで、今までも直営というんですかね、運営が指定管理者以外の方で退職者なんかが業務を行われてたと思いますが、なぜ、根本的に指定管理者制度をここに導入するのか、それを教えていただきたいと思います。 ○都市計画課長(松田欣也)  パークゴルフ場は年間延べ1万人を超える方々に利用されておりますが、利用者数の推移につきましては現状ほぼ横ばいで、収入につきましては、若干の減少傾向にございます。  また、芝の管理につきましては特に専門性が高く、病害虫の発生といった早急な処置が必要な場合などの対応に苦慮しているとこでございます。  指定管理者制度の導入により、広報、イベントの実施など民間事業者ならではの取り組みを行うことで、集客や収入の増加とともに管理経費の縮減が可能となります。また、芝地管理なども民間事業者に施設運営を任せることでコース状況の変化に迅速かつ的確に対応でき良好なコース環境を整えられるため本施設に指定管理者制度の導入を行うものでございます。以上です。 ○9番(那須和也)  直方市中小企業振興条例前文ですね、前文といいますか、「本市では、事業所のほとんどを中小企業が占めており、中小企業が経済の基盤をなしています。中小企業の振興により雇用が創出され、働く人の収入が増え、消費が活発化します。さらに、市の税収が増加して福祉や教育などの市民サービスが向上し、まちづくりが発展するなど好循環が生み出されます。このようなことから、中小企業の振興は、単に企業だけにとどまるものではなく、本市の産業、経済と市民生活全体に関わる課題といえます」という前文があります。  そこで、第1条の目的で、この条例は云々と、今、言いまして、地域経済の活性化を図るということで目的があります。そして、次に、第5条、市の責務の3、「市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大に努めるものとする」という条例があります。  それでは、今回の議案では、福岡市東区というような市外業者が指定管理者の指定となる予定にもなっているようですけれども、先ほども、ちょっと3番議員とかぶりますが、市内業者に受注させることができなかったのかどうなのか、これをお尋ねしたいと思います。 ○都市計画課長(松田欣也)  先ほども御答弁いたしましたが、指定管理者の募集に先立ちまして実施しましたサウンディング型市場調査におきましては、応募のあった6社のうち2社が市内業者の提案でございました。  また、募集受付期間中におきましても、市内業者の方からの問い合わせもあり、市内業者の受注の可能性は十分あるというふうに判断しておりました。  募集要項の配布の際には、サウンディング型市場調査に参加していただいた市内業者2社に直接電話にて通知、また、その他の市内に登録されておられます造園業者さんにもファクスにて通知をさしてはいただきました。  また、募集要項の中にも、市内事業者などの活用としまして、地域経済の振興を図る観点から可能な範囲で市民や市内業者の採用に努めるように記載しております。また、指定管理者と締結いたします基本協定の中にも市内事業者等の活用につきましての条項は記載しているところでございます。以上です。 ○9番(那須和也)  聞くところによりますと、応募数も1社のみという、聞いております。できるだけやっぱり複数とか、そんな感じで応募が必要ではなかろうかと思います。  それでは、令和元年度、ことしの3月に、これの債務負担行為の承認がされました。今後のスケジュールを教えていただきたいと思います。 ○都市計画課長(松田欣也)  現状では、指定管理候補者と仮協定を締結している状況でございます。本議案を御承認いただけましたら本契約となりまして、令和2年の1月上旬より3月末までの期間に業務の引き継ぎを行う予定でございます。翌年度の令和2年4月1日より指定管理業務の開始となりまして、令和5年3月31日までの3カ年にわたりまして指定管理業務を実施していただくことになります。以上です。 ○議長(中西省三)  12番 宮議員の発言を許可します。              (12番 宮議員 自席より) ○12番(宮 誠)  私からも4点ほどお聞きしたいと思います。まとめてお聞きします。  1点目、まず、今回この桜づつみ公園の中のパークゴルフ場の芝の管理に関しては特殊性があるということもお聞きしましたし、今回、この運営もかかわってきますので、この指定管理者の、今回の、この業者の実績等も結構重要になると思いますが、この業者の実績等がわかりましたら教えてください。  二つ目が、利用料金の収入に関しまして、黒字が出る場合とか、赤字が出る場合とかいろいろ想定されると思いますが、そうなった場合、事前にこれをどうするかといった取り決めがなされているのかどうか教えてください。  3点目が、これ、以前も一般質問でもあったかと思いますが、このパークゴルフ場を体育施設、スポーツ施設として捉えることもできると思うんですが、そもそもこれを体育施設と捉えて教育委員会への移管とかいうのを考えていなかったのかどうか、お聞かせください。  それから、4点目ですが、これまでこの公園並びにパークゴルフの管理をしていた、お願いしていたと思いますが、それから、この地域も含めて、これまでにかかわってきた関係各署のほうに今回の指定管理に出すということの説明なり連絡、調整等はなされたのかお聞かせください。お願いします。 ○都市計画課長(松田欣也)  まずは指定管理候補者の業務実績ということでございますが、本指定管理業務と類似する業務実績としましては、指定管理業務委託としまして、福岡市東区青葉公園におけるテニスコート、芝生広場などの管理。福岡市博多区立花寺緑地リフレッシュ農園における貸し農園の管理がございます。また、通常の業務委託としましては、海の中道海浜公園の植物管理、福岡市東区公園の植物やトイレなど施設管理の実績を有しております。  二つ目に、利用料金の収支が黒字または赤字になった場合の取り決めということでございますが、利用料金制度による黒字、また赤字になった場合の取り決めは、植木桜づつみ公園指定管理者募集要項に定めてございます。  利用料金による収入は、指定管理者の経営努力によるものである一方、公の施設の管理運営業務から生まれたものであります。したがって、事業報告に基づき、計画を大きく超える利益が生じた場合には、その一部を市民へ還元するものとし、還元額及び還元方法は協議によって決定するものとしますと記載されております。  今回、指定管理候補者と仮契約の締結を行うに当たり、利用料金制度から生じる利益の考え方についての協議を行い、利益と認められる場合及び還元額についての合意に至っております。  また、利用料金制度による収支の金額がマイナスになった場合についてでございますが、こちらも募集要項で、損失が生じた場合、市がこれを補填することはありませんと定めております。したがいまして、赤字になった場合には市からの補填はないということでございます。  三つ目の、パークゴルフ場はスポーツ施設であるがというお問い合わせでございますが、パークゴルフ場はスポーツ施設ではございますが、直方市都市公園条例に位置づけられた都市公園の運動施設でございまして、現在、都市計画課で管理しておるところでございます。現在のところ、移管などについては考えておりません。  桜づつみ公園の管理等しておった方々への周知ということでございますが、桜づつみの樹木管理は市内の造園業者の方々に委託をしておりました。したがいまして、造園業者の方々に指定管理の募集の際には電話やファクスなどでこういったことをやっとるという内容につきましては周知をさせていただいております。以上です。 ○12番(宮 誠)  それでは、2点目にお聞きした収支の黒字の部分ですが、先ほど協議によって決定するものとし、あと、もう合意しておりますという御答弁でしたが、その、要は何ですか、金額の線引きというか割合といいますか、そのラインというか、そういうものが合意されているんだと思いますが、そういう実際に何割・何割とか、そういうラインがあるというふうな認識でよろしいでしょうか。 ○都市計画課長(松田欣也)  お尋ねのとおりでございまして、実際には利益と認められる条件と利益が認められた場合の還元額の算定方法につきまして指定管理業者と協議し定めて合意しておるということでございます。以上です。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第8 議案第101号から日程第10 議案第103号までの3件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第11 議案第107号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、議長より順次発言を許可します。  1番 安永議員。              (1番 安永議員 自席より) ○1番(安永浩之)  議案第107号、補正予算について2点質疑をさせていただきます。  まず1点目、補正予算書の32ページ、歳出4款1項5目11節、火葬場修繕料の542万4,000円ですが、近年の傾向として、期初時点では予測の範疇にない故障が相次いでいるように見受けられます。詳細な内容は今回この修繕料がどういう内容なのか、近年どのような修理を行ったのかについて教えていただければと思います。  2点目、47ページ、歳出10款4項12目13節、文化施設管理委託料の752万2,000円ですが、ある一定高額な歳出となっております。市単独費用での支出と見受けられますが、詳細な内容が何だったのか、期初では予想ができなかったのかについて教えてください。以上2点、1回目です。 ○市民部長(大谷和彦)  修繕箇所は今回4カ所上げさせてもらっております。1カ所目でございますが、3号火葬炉の修繕工事でございまして327万4,500円。2カ所目でございますが、それに伴います3号火葬炉の既設ダクトの修繕工事でございまして48万6,000円。3カ所目、非常灯の取りかえ修繕工事でございまして72万円。4カ所目、正面玄関自動ドア装置取りかえ修繕工事でございまして45万円でございます。  詳細な修繕の内容を申しますと、3号火葬炉内の修繕工事は平成29年度に状態の悪い箇所のみを部分的に修繕いたしましたが、修繕を行っていなかった部分について修繕が必要な状態になっていることから計上しているものでございます。  2カ所目のダクト修繕工事につきましては、火葬3号炉の修繕工事に伴いまして、既設ダクトを一度取り外して作業を行う必要があり、外部の保温材等も再度補修することから計上させていただくものでございます。  3カ所目の非常灯取りかえ修繕工事は、先日、照明施設のLED化を検討するために現地調査を行ったところ、火葬場の非常灯で点灯しない箇所がありました。非常灯の照明に関しますことから、予防保守も含めまして24台の非常灯の取りかえをさしていただくものでございます。
     4カ所目の正面玄関自動ドア装置一式取りかえ修繕工事でございますが、昨年度より定期点検でも指摘されており、使用開始以来20年が経過しており、あけ閉めのときに経年劣化による異音の発生などがあり、動かなくなる前に早急に修繕工事が必要な状況になっており計上させていただくものでございます。  近年どのような修繕を行ったかということでございますが、過去3年間の修繕状況を御説明申し上げます。  平成28年度では2号火葬炉から4号火葬炉のれんが等の部分修繕、1号火葬炉と4号火葬炉の誘引排風機の修繕、屋上給水管の修理、受水槽の修繕、外壁の防水など9件、337万9,320円でございます。  平成29年度でございます。火葬3号炉の上部機器、炉内耐火物、電気関係の修繕に939万3,300円、その他の修繕を含めますと18件で、合計1,144万9,760円でございます。  平成30年度では、1号火葬炉と4号火葬炉の上部機器、炉内耐火物、電気関係の修繕に2,630万4,523円、その他の修繕を含めますと14件で、合計で2,945万9,602円の修繕を行っております。以上でございます。 ○教育部長安永由美子)  歳出10款4項12目文化施設費の13節、文化施設管理委託料の詳細についてでございます。金額752万2,000円の内訳につきましては、文化施設指定管理者と協定に基づく修繕の不足分が702万2,000円、それから令和2年の3月に現在の指定管理者の管理期間が終了するために、12月補正予算後の令和元年の12月から令和2年の3月までの間に新たに修繕工事が発生した際の予備費といたしまして50万円、合計752万2,000円を計上させていただいております。  なお、予備費につきましては、不用額が生じた場合は協定に基づき市に返還することといたしております。実施した修繕工事の内容につきましてでございますが、各施設で消防法や建築基準法に基づきまして定期的に実施をしております保守点検の結果、指摘を受けた不良箇所の修繕。具体的に申し上げますと、消防設備、それから、これは非常用の照明灯や誘導灯、火災報知器等でございます。それから、照明やコンセント等の電気設備、それから空調、エレベーター、自動ドアなどの修繕、そしてトイレや給湯機の故障、雨漏りなどの緊急を要する修繕などになりまして39件でございます。  次に、期初にわからなかったのかというお尋ねでございますが、修繕内容につきましては、定期的な点検結果によるものや緊急を要するものなど、いずれも期初に予期できない不測の事態によるものでございまして、迅速な対応が求められることから、指定管理者による業者への発注、修繕を実施しているものでございます。  そして、その費用につきましては、協定に基づきまして年度当初に指定管理者に配当をしております維持補修のための委託料50万円の中からまず支出を行いまして、修繕の額が50万円を超えた場合は委託料を補正予算化とすることになっております。以上でございます。 ○1番(安永浩之)  質疑2回目でございます。文化施設の管理委託料に関しては、今の答弁、大体内容がわかりましたので結構ですが、火葬場に関してさらにお伺いをしていきたいと思います。  今後見込まれる修繕費があるのかどうか、また、耐用年数や本体の交換の必要性はどうなのかについて教えていただければと思います。 ○市民部長(大谷和彦)  今後見込まれる修繕でございますが、何分にも施設の使用開始以来、20年が経過し、火葬設備のいろんな部分に経年劣化や老朽化が発生している状況でございます。現在、正常に動いておりますが、火葬炉前のホールの自動ドアの更新、炉内の耐火物補修、中央監視制御盤の更新、主燃・再燃バーナーの取りかえ、お棺の運搬装置でありますチェーンコンベアと耐火台車の取りかえ、ガス供給系配管の更新、集じんフィルターの交換等がございます。  また、火葬場といたしまして、全館空調機器の更新、外壁及び屋上の建屋補修など必要な時期となっております。耐用年数や本体交換の必要性はどうなのかということでございますが、火葬炉としての耐用年数についてでございますが、炉のメーカーから25年程度とされており、十分な維持管理と補修を行ったとしても30年が限度であろうと言われております。したがいまして、火葬炉の本体交換は今後5年程度で必要となる施設の更新に向けた検討を行う必要があると考えております。以上でございます。 ○1番(安永浩之)  質疑3回目でございます。今回及び近年の修繕内容について、今、御答弁をいただきましたが、今、今後見込まれる修繕として、火葬設備でホールの化粧自動ドアの更新や耐火物の補修等々8件上げていただいております。火葬場としても全館空調機器の更新や外壁及び屋上の建屋補修ということで、かなりたくさん想定されるんではないかなと思います。  正直なところ、火葬場に限ったことではなく、本市が所有するさまざまな設備において維持管理計画が適切に組まれておらず、満足な保全が図ってこられなかったことは、学校設備等においても顕著になってきているというように感じております。  これは、現職員の方々、大変苦慮されているというふうに察しますが、全てが現執行部の責任とは言えませんけれども、過去のことは過去のことでございまして、言いわけをしても現在の対応をしなくてよいということにはなりません。ちなみに、御答弁いただいたもろもろの修繕にはどれほどの費用が発生する見込みなのか。また、いつどの修繕を行う予定なのか、わかる範囲で答えていただければと思います。  なお、火葬炉としての耐用年数については炉のメーカーから25年程度とされており、十分な維持管理と補修を行ったとしても30年が限度であろうと。使用開始以来20年が経過した現施設においては、今後5年程度で必要となる施設の更新に向けて検討を行う必要があるとの答弁もありました。  検討の内容として、火葬炉本体の交換で済むのか、もしくは火葬場全体、施設全体の新設等々が発生するのか。また、その費用はどうやって捻出する予定なのか。例えば、国県の補助金活用や近隣自治体との広域連携の可能性などどのように考えておられるのか御答弁をお願いいたします。 ○市民部長(大谷和彦)  議員おっしゃるとおり火葬炉が故障して火葬炉業務に支障が発生する前に修繕が必要となる可能性がある箇所を事前に予防保守として計画的に維持管理を行わしていただくことの必要性は十分に認識しております。しかしながら、先ほどの御答弁で申し上げたような今後見込まれる修繕箇所を全て一斉に修繕させていただくためには、一時的に多額の費用を要することもあり、各部分の劣化の進行を見ながら、最も必要の高い箇所を優先して修繕を行っているのが現状でございます。  施設の使用開始以来21年目となり、各設備の老朽化が進行している状況で、突発的な故障対応を含めますと、いつ、どの修繕を行う予定なのか、今後どれほどの費用が発生する見込みなのかという御質疑には正確にお答えすることは大変難しい状況でございます。  今回、施設更新に向けての考え方といたしましては、火葬炉の交換なのか、火葬場施設全体の新設なのかにつきましては、火葬場本体の建屋は鉄筋コンクリート建て、50年以上の耐用年数と考えられますことから、施設全体の新設ではなく、火葬炉のみを逐次更新、交換させていただくものと考えております。  そして、広域連携の可能性につきましては、近隣、宮若市や鞍手町の施設が更新されて間もないこともあり、その可能性は低いものと考えております。以上でございます。 ○財政課長(香月義孝)  御質疑いただきましたうち、施設の更新費用の捻出と、あと、国県などの補助金の活用に関する件につきまして御答弁申し上げます。  火葬炉の更新に充当できる国などの補助メニューはかなり調査をいたしましたけれども、残念ながら現状ございませんでした。したがいまして、火葬炉を更新しようとするんであれば本市単独で財源を確保する必要があるということになります。  今回、御質疑の火葬炉に限りませんけれども、各施設につきましては、延命化をまず行っていく中で、更新のタイミングというのをどっかで、これ、つけないといけません。その際には、一時的に多額の費用が、事業が集中しないように事業費をなるべく平準化さしていくということが非常に重要でございます。いずれにせよ財源は限られておりますので、市全体の各事業の把握、それとその重要性を考慮いたしまして、優先順位をつけて、取捨選択をして、施設更新の財源を確保していくということになります。以上でございます。 ○1番(安永浩之)  最後、4回目の質疑でございます。今、御答弁いただきましたとおり、確かに財政的な見地から見ると一時期に多額の事業が集中をしないように、事業費の平準化も重要な観点となるのは理解ができますが、人生の終点を担い適切に維持管理され厳粛に運営されるべき火葬場については、他の施設に比べても別段の取り扱いが必要であると思います。  近年、さまざま市民の方に御迷惑をおかけした事例もございますし、今、お話を聞くと、やはり事後対応というか、何かが起こってから都度対応ということになっておりますので、非常に心配な状況ではございます。  ちなみに平成30年、昨年の12月定例会においても、火葬場は平成11年4月1日供用開始から19年が経過し、これまでに多額の修繕料が支出されてきたこと。また、11月25日、昨年の11月25日には火葬炉が故障して遺族を初めとした関係者に多大な迷惑をかけたことなどから、火葬場の耐用年数及び施設の持つ特殊性を十分考慮した上で施設そのものをどういった形で維持していくのか早急に検討するよう、私も当時所属をしておりました教育民生委員会として要望がなされております。  現時点で財政的にどのような検討がなされているのか最後にお伺いをいたします。 ○総合政策部長(大場 亨)  火葬場の改修につきましては、先ほどから御答弁のとおり、施設が20年経過したことから施設の老朽化による修繕費や将来的には必要となる施設の更新費に多額の経費が必要となるものでございます。  現施設の改修につきましては、昨年度公共施設等総合管理計画に沿った火葬場の個別計画は作成しておりますけども、今後は火葬炉設備、火葬炉本体の改修計画を作成して、その計画に沿った施設全体の計画的な改修を行っていく必要があるかと考えます。  しかしながら、先ほど財政課長が御答弁申し上げたとおり財源は限られておりますので、実施計画の中で全体事業の調整を図りながら、緊急度などを勘案して優先順位をつけて計画的に改修していくことが必要だと考えます。以上です。 ○議長(中西省三)  12番 宮議員の発言を許可します。              (12番 宮議員 自席より) ○12番(宮 誠)  補正予算書の36ページ、7款1項2目19節の企業立地促進奨励金についてお聞きいたします。  まずは、この奨励金の支出の内容を教えてください。 ○商工観光課長(長田正志)  7款1項2目19節でございます。これは直方市企業立地促進奨励金交付要項に基づきまして、今回要件を満たしている市内企業2社に対しまして交付をするものでございます。  この制度は、市内に工場等の立地を促進することで本市の経済振興を図ることを目的としたものでございまして、製造や研究開発用の施設等を新設、または増設した企業に対してその金額の1%の奨励金を交付するものでございます。  先ほど2社と申しました1社は下境黍田工業団地にございますアスカコーポレーション株式会社。主にIC、半導体製品のメッキ加工を行う企業でございまして、今回、生産ライン増強に伴う設備投資でございます。  もう1社は、中泉工業団地にございます株式会社フタバ九州。マフラー等の自動車部品を製造する企業でございまして、今回、新車種に対応した設備投資でございます。以上です。 ○12番(宮 誠)  それでは、この奨励金を出して、その後、先ほど御答弁ありましたように、製造、研究開発等の増設ということもありましたので、それによって、例えばその企業の、例えば収益、経常収支がよくなったとか利益が出たとか、例えば雇用がふえたとかいろんなことが考えられますし、そもそも論として、この奨励金を直方市が企業に出したことによって逆に何か直方市に影響があるものが出てきたりもすると思いますが、いわゆるその出した後に、その、いろいろなデータを収集してこういうふうになっているんだということを研究というか、そういうような、いわゆる調査等はされてますでしょうか。 ○商工観光課長(長田正志)  支出に従いまして要件に伴う調査はもちろん行っております。直方市企業立地促進奨励金の制度は、事業者が事業拡大を目的として行う固定資産増強等に対する経費に対しまして奨励金を交付するものでございまして、現在、奨励金の交付後、実際に生産状況がどのように変化したか等のデータはちょっととっておりませんけれども、施設等を新設または増設した際に、雇用を伴うことが要件でございますので、これについては新規の雇用状況をしっかりと確認をしております。  また、現地において立入検査を行いまして、提出いただきました計画どおりに新設または増設がなされているかの確認を行っている状況でございます。  この奨励金でございますけども、このように雇用と固定資産の増によりまして、この奨励金の意義、役割を果たしているのではないかというふうに考えております。以上です。 ○議長(中西省三)  ここで、10分間程度休憩いたします。           ───── 11時02分 休憩 ─────           ───── 11時11分 再開 ───── ○議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  11番 澄田議員の発言を許可します。              (11番 澄田議員 自席より) ○11番(澄田和昭)  議案第107号、9款1項12目の公園施設災害応急対策費の修繕料でございます。これは通称もぐり橋言われておりますが、この関係について、もぐり橋の建設がいつごろできたのかということが一つ。それから、これまでも何回も流されておりますが、何回ほど流されましたかということが二つ目。三つ目が、その都度幾らぐらい支出しているかということで、過去5年間ぐらいのをお願いしたいと思います。 ○都市計画課長(松田欣也)  まず、もぐり橋がいつできたかということでございますが、もぐり橋は、遠賀川に2橋、彦山川に1橋ございます。  遠賀川の下流と彦山川の二つの橋につきましては平成6年度に整備しております。遠賀川の上流の橋につきましては平成13年度に整備いたしました。  これまでに何回流されたのかということでございますが、もぐり橋は、構造としまして上部工が1スパン6メーターの木製の橋桁が連続しておる構造となっております。その橋桁が流失、または破損する被害がほとんどでございますが、下部工の鉄骨が損傷し復旧したケースも1例ございました。過去5年間調べましたところ、橋桁の被害は遠賀川下流の橋が3回、遠賀川上流の橋が1回、彦山川の橋が4回となっております。  また、その都度幾らぐらいの支出ということでございますが、過去5年間の概算でございます。平成27年度が上部工2カ所で160万円。平成28年度が上部工2カ所で120万円。29年度が上部工4カ所と下部工2カ所で610万円。平成30年度が上部工7カ所で420万円。令和元年度は上部工2カ所で200万円となっております。  平成29年度は、先ほど言いましたように、下部工の復旧が含まれておりますので高額となっております。以上です。 ○11番(澄田和昭)  過去5年間ということですが、例えば平成6年から数えますと、かなりの年数ですね。その前の20年間も加えますと、一応、今言われた中では5年間で1,510万円かかっています。5で割ったら平均300万円ぐらいが水に流されているという状態ですね。平成6年に最初の二つの橋が建ってますが、その20年前も何回か流れているはずですので、相当な金額が水に流されてるというような状態ですね。  そこで、特に29年度と30年度が、29年度が610万円、30年度が420万円、なぜこのような大きな被害となったのか、ちょっと今の説明ではわかりませんので、もう一度お願いします。  それから、これ、固定式にした場合、完全に、大体でいいですが幾らぐらいになるのでしょうか。  それから、もう一つは、流されることのない、今言いました固定式の橋にかえられないのか、その点についてお答え願いたいと思います。 ○都市計画課長(松田欣也)  まず、一つ目が平成29年度と30年度になぜ金額が高いかということでございますが、29年度は先ほど言いましたように、下部工、要は上部工を支えておる橋脚の鉄骨の部分が破損したといったことが非常に大きな要因でございます。  平成30年度はかなり水害的にも被害が大きく、上部工7カ所という形で多くの上部工が破損したといったのが原因として上げられます。  二つ目に、概算費ということでございますが、実際に、例えば、かけかえた場合の概算費等につきましては、現在のところ、私どもでは把握できておりません。  3番目に、固定式などにできないかということでございますが、現在、遠賀川の下流にかかっている橋につきましては、直方北九州自転車道の橋梁として整備される予定がございます。それに伴いまして、県道として整備されますので、実質移管と管理が移るような形になります。  現在は、国土交通省と協議中と伺っておりますので、その経過につきましての情報収集に努めてまいりたいと思います。また、もぐり橋が整備されたときの経過でございますが、当時の建設省と橋梁についての協議が行われまして、現在の構造での整備が認められておるという状況でございます。  今後、議員御指摘のような堅牢な丈夫な構造の橋にかけかえることができないか等につきましては、国土交通省に確認してまいりたいと思います。  また、その際には、現在実施されております河道掘削などの治水工事も国で継続して実施されると伺っておりますので、そのような計画との整合につきましても留意して検討していきたいと思います。以上です。 ○11番(澄田和昭)  はい、わかりました。今、答弁がありましたように、下流の建設省の前にあるもぐり橋については、直方北九州自転車道の一つとして県道として移管されてコンクリート製の、恐らく固定式の橋になるということでいいんですかね。それを一つお願いいたします。  今、国土交通省と協議が進められているようですが、昨年の7月は大変河川の決壊に迫るような勢いがございました。それで、下流の一つの橋はいいんですが、あとの二つの橋ですが、やはり固定式の橋となるように、ぜひ強く建設省のほうに働きかけてほしいと思います。  現在、先ほど説明がありましたように、掘削作業が進められておりますが、このことによってかなり水の量が下がるということは聞いておりますが、逆に流れも早くなるような気がします。そういう意味では、この下流のもぐり橋が、今回、固定式できちっとなるとするなら、あとの二つも何とか押し込んでいただきたいと私は思うんですが、その辺について、これ、一つチャンスではないかと思います。年間、今までこの5年間でも1,500万円以上のお金がやっぱり水に流れていく。来年も、こうやって川の流れが速くなれば、かなりの、やっぱり被害が出る可能性もあります。そういう意味では、その辺では可能な限り、今、答えができないかもしれませんが、その辺の見通しについて、ぜひ、部長、答弁を、どういうふうに考えられておりますか。 ○産業建設部長(増山智美)  まず、最初の移管して、下流側のもぐり橋、県道に移管される予定となっておりますが、移管してコンクリート製の橋になるのかっていう話でございますが、その中身につきましては、県が、今、国土交通省と協議中でございますので、内容に関しては私どもは承知しておるところではございません。なるかならないかわからないという状況でございます。  今後、それ以外の二つの橋につきまして、今が絶好のチャンスではないのかということでございますが、そういうこともございますので、今後、国交省及び県とどういうことができるのか十分協議をしてまいりたいと思います。以上でございます。 ○議長(中西省三)  9番 那須議員の発言を許可します。              (9番 那須議員 自席より) ○9番(那須和也)  107号に入る前に、先ほどの議案第100号、桜づつみ公園の指定管理について、令和元年度3月議会で債務負担行為に承認という発言をいたしました。これ、ちょっと間違いで、今回の債務負担行為補正に上がっているということで訂正させていただきます。  それでは、議案第107号、第3表 債務負担行為補正、小学校給食物資調達事業費で、期間が令和元年度から令和2年度、限度額が1億7,827万4,000円という金額、限度があります。令和2年度から始まる小学校給食費の公会計化に関する債務負担行為だと思いますが、この事業内容について説明をお願いしたいと思います。 ○教育総務課長熊井康之
     議員御案内のとおり、令和2年度より市が給食費を徴収し、食材に係る費用を賄い、材料費として支出することに伴う予算です。食材の入札、見積もり合わせを令和2年3月中に行う必要があることから債務負担行為をお願いするものでございます。 ○9番(那須和也)  はい、ありがとうございます。私たちが一般的に給食費と言っているのは、実際は食材費のことだと思います。それでは、食材費を保護者が負担することについて根拠を教えていただきたいと思います。 ○教育総務課長熊井康之)  学校給食法第11条第1項により、学校給食の実施に必要な施設、設備に要する経費、給食に従事する職員の人件費は学校設置者の負担とされております。同条第2項にて、それ以外の学校給食に係る経費は保護者の負担とされており、今回食材費としていただいております。以上です。 ○9番(那須和也)  それでは、米飯についてですけれども、自校で炊飯されているのは植木中学校のみなんですね。あとの10校は福岡県の給食会の指定する業者による委託炊飯だと思います。植木小学校ですね、ごめんなさい。それで、米だけの原材料費と炊飯の委託及び配送費も含んだ単価では差額が生じるため、これらを補うための補助金を支出していたと思いますが、今年度は予算化されていません。なぜなのでしょうか。 ○教育総務課長熊井康之)  現在、給食費を徴収しております直方市学校給食会に剰余金がありますけれども、令和2年度より公会計化を実施する予定であったため、今年度はその剰余金を活用することで給食費は据え置きにし、補助金の予算化はしておりません。以上です。 ○9番(那須和也)  平成30年の6月議会において、国の負担で学校給食の無償化を求める意見書が可決されています。その意見書は国の責任で学校給食の早期無償化を求めたものですが、直方市でも調理委託部分を除いた食材費単価より少ない給食費を定めて保護者の負担の軽減を図るべきではないかと思いますがいかがでしょうか。 ○教育部長安永由美子)  議員御指摘のとおり、昨年度までは自校炊飯と委託炊飯の差額補填のために学校給食会に補助金を交付しておりました。その件も含めまして、給食費の徴収額の設定につきまして協議をいたしまして、令和2年度の予算のところでお示しをしたいというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(中西省三)  13番 紫村議員の発言を許可します。              (13番 紫村議員 自席より) ○13番(紫村博之)  補正予算書の7ページ、第3表 債務負担行為補正に市税等収納事務委託料が上がっています。これにより市県民税や固定資産税などがコンビニで納付できるようになると伺いました。これについてお伺いします。  まず、いつからコンビニ収納ができるようになりますか、お願いします。 ○財政課長(香月義孝)  御答弁いたします。令和2年4月1日から、新年度からということになりますが、コンビニエンスストアでの納付が可能となりますが、正確に申し上げますと、令和2年4月1日以降に発行した納付書しかコンビニ収納に対応しておりません。それより前に発行されました納付書をお持ちの場合にはコンビニ納付には使えませんので、これにつきましては、従来どおりの納付方法ということになります。以上でございます。 ○13番(紫村博之)  ありがとうございます。どのコンビニでも使えるのでしょうか。また、市外、県外でのコンビニでもよいのでしょうか。 ○財政課長(香月義孝)  コンビニ収納代行業者と提携している店舗であれば納付は可能であるということでございます。具体的にはセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、大手3社含めまして20店舗に対応しております。また、国内全店舗対応でございますので、市外であろうが県外であろうが納付は可能でございます。以上です。 ○13番(紫村博之)  それでは、納付方法の手続を教えください。 ○税務課長(原 寿江)  他の収納については異なる対応となる可能性がありますので、税についてのみ御答弁させていただきます。  納付については、コンビニ収納対応の納付書を持参していただく必要がございます。当初送付する納付書にはコンビニ取り扱い期限、納期限の10日後ごろを予定していますが、こちらを記載し、それを過ぎてのコンビニ納付はできないようになります。  取り扱い期限を過ぎてコンビニ納付したい場合は、税務課納税係で納付書の再発行を受けて納付できるよう、コンビニ収納代行業者と協議する予定です。  再発行しなければならない理由については、コンビニ取り扱い期限を再度設定し、督促料や延滞金が加算された納付書にバーコードの書きかえ等作成し直す必要があるからでございます。  再発行する納付書のコンビニ取り扱い期限は、対象の税目や税額、御利用者の状況等を考慮し任意で設定いたしますが、最長1年間とする予定でございます。以上でございます。 ○13番(紫村博之)  ありがとうございます。今、キャッシュレス化ということが言われておりますけども、今後のキャッシュレス化についてのお考えをお聞きします。 ○総合政策部長(大場 亨)  今回のコンビニ収納事務委託料の中には、議員御案内のようにキャッシュレス化に係る納付は含まれておりません。しかしながら、キャッシュレス化による納付方法につきましては、既に実施しております他市の状況等を調査、検証した上で、市税ほか各使用料など複数課にまたがることでございますので、ペイペイとかラインペイですね、そういうアプリによる支払いにつきましては、来年度以降、必要性について検討が必要と考えております。以上です。 ○議長(中西省三)  10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  同じく3表のコンビニ納付にかかわる委託料です。この件は、以前、税務課とお話しする機会で、もう、今、県下でも少数派ですのでぜひということだったんですが、なかなか手数料の関係もあると。現時点では、税関係については、口座振替を進めているということでしたが、今回、やっとという感じもしますが、コンビニ納付に至った経過を、まず御説明ください。 ○総合政策部長(大場 亨)  コンビニ収納につきましては、以前より納付機会の拡大等の見地より実施に向けて検討が行われておりましたけども、当時の状況では、導入に当たって多額のシステム改修費やランニングコストが必要であることから見送ってきた経緯がございます。しかしながら、その後、使用しております基幹系システムの機器更新と機能アップを、今年度、令和元年度に実施することになりまして、更新時にコンビニ収納機能の追加を行うことで初期経費も比較的安価に抑えられるとのことから実施に向け再検討を行いました。  また、全国的なコンビニ収納の導入状況を鑑みまして、直方市におきましても納付機会の拡大、また、納付者の利便性の向上とか、そういうことを図るということから令和2年度よりコンビニ収納を開始することとなったものでございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  わかりました。第3表の基本的には限度額も明示するということでしょうが、こういう表現にならざるを得ないという点は理解できます。ただし、一定の見込み額はお持ちだろうと思いますので、具体的にどの程度の件数、金額を見込んでいるのか、その算定根拠もあわせてお答えください。 ○財政課長(香月義孝)  発生いたします委託料といたしましては、年間約230万円を現在見込んでおります。算定の根拠でございますけれども、1年間にコンビニエンスストアで納付が活用される見込みの件数といたしましては、税関係につきましては、合計で約1万7,000件ほど、市営住宅家賃におきまして約1,600件ほど、学童保育料及び保育料におきまして約400件、小学校の給食費としまして約700件、清掃手数料としまして約1万5,000件です。合計で、おおむね3万5,000件程度ではないかと見込んでおります。  件数の予測につきましては、先行して導入しております清掃手数料につきましては、昨年度の実績値を使っております。それ以外につきましては、コンビニ収納を既に導入しております近隣の自治体の実績、飯塚市さんであるとか、そういったところにお伺いをしまして、おおむね20%程度であるということでありまして、これを採用して試算をしております。  発生します委託料としましては1件当たり63.8円、税込みですが、かかりますので223万3,000円、これに基本料としまして月に5,500円がかかりますので年間で6万6,000円、合計で冒頭申しました約230万円になると試算をしております。以上であります。 ○10番(渡辺和幸)  直方市は、使用料、利用料の収納率もかなり高いですし、税のほうも県下でも収納率は非常に高いほうだと思われます。今、言いましたように清掃手数料とあわせて税関係が一番多いということですが、とりわけ税にかかわってこのコンビニ収納ができるようになって、収納率が上がるのか、変わらないのか、その辺の見込みをお尋ねして終わります。 ○税務課長(原 寿江)  収納率の見通しでございますが、既にコンビニ納付を実施しております近隣市町村に効果等を伺いましたら、コンビニ収納を実施したことにより収納率が大きく上昇したという報告はございませんでした。コンビニ収納につきましては、収納機会を拡大し、納付者の利便性向上を図るためのものと考えており、利用者の大多数は納期内に納付される方と見込んでおりますので、収納率に大きく寄与するものではないと想定しておりますが、収納機会がふえたことで納期内納付される方が増加していただければと期待しているところでございます。以上でございます。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第12 議案第108号から日程第16 議案第112号までの5件を一括して議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第17 議案第113号を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  下水道事業会計ですが、まず第一に、収益的収支の1款1項8目減価償却費の減があります、274万4,000円。この減について、まず説明をいいただきたいと思います。  次に、資本的収支の1款3項1目受益者負担金及び分担金のところで、説明では他の事業との関連等によって減ったということですが、これも1億8,000万円のうちもう8,000万円という大幅な減になっておりますので、減価償却費とあわせてこの大きな減の要因を教えてください。 ○下水道課長(城丸幸弘)  1款1項8目減価償却費について御説明いたします。  減価償却費につきましては、当初予算額6億2,136万9,000円から274万4,000円を減額補正して6億1,862万5,000円としております。  これは、当初の予算額につきましては、予算作成時に事業費が未確定であったため予定額として計上しておりましたが、平成30年度の事業費及び固定資産額が確定したことに伴い、減価償却額の補正を行ったものでございます。  続きまして、1款3項1目受益者負担金及び分担金について御説明いたします。  受益者負担金につきましては、当初予算額1億8,641万6,000円から8,641万6,000円を減額補正して1億円としております。  受益者負担金とは下水道工事が完了し、整備済みの土地に対し、一律平米600円を賦課するものでございます。今回、当初予算から減額する理由としまして、主に次の三つの要因があります。  一つ目は、整備済み地区の中に田畑があり、宅地化するまでの賦課保留等の猶予となりましたことから約3,300万円の減額となりました。この理由は、整備した土地が田畑などの場合、毎年更新する必要がありますが、宅地化するまで賦課の保留ができることにあります。  二つ目は、整備したけれども供用開始まで期間があることから、供用開始まで賦課を保留することとした約3,700万円を減額するものでございます。これは県の汚水幹線布設に並行して溝堀地区の面整備を行いましたが、県が中継ポンプ場を完成させ、供用開始するまでの期間の賦課保留を決定したことによる減額でございます。  三つ目は、所有面積の多い地権者の受益者負担金が高額になることから、2割の減免が褒賞となる一括納付を想定し予算化しておりましたが、実際は2割の報奨金を辞退し分割払いを選択されたことから、本年度の支払い額が1,100万円減ったことによる減額でございます。  以上、三つの原因により計8,641万6,000円の減額となりました。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  1億8,600万円の歳入予定で、8,600万円が減額ですよね。今聞いていますと、何か想定外のことが起こってやむなくという感じよりも、ほぼ、想定できることがそのまま起こったように聞こえます。田畑があるところはもう当然わかっているわけでしょうし、2点目の他の事業との関連、これが県の事業だったと思うんですね。これが、県の事業ができるものという前提でもう歳入に上げてるわけですね。どのような調整がされてどのように、本当に受益者負担金いただける状況になるためにどんな努力をされたのか。  やはり職員の皆さんの頑張りと市民の協力で、補正で受益者負担金が歳入増になるということはあっても、これだけの多額の歳入がなくなると。まさに、これ、公営企業会計として、まだ一本立ちできないのは十分わかりますが、こういう予算の立て方はいかがなもんかなと。結果的には受益者負担金もいただけず、つなぎ込みもできないところを整備したわけですよね。  ここは本当に企業会計として、もう少し綿密な事業計画のもとに歳入予測を立てると。いずれこれは回収できるんだからという安易なことでやっぱり収支を組むべきではない。一般会計から入れてもらえるんだからという、こういう甘えがいつまでもあるといつまでたっても企業会計としての独立ができないということになります。  この辺は、やっぱり大きな教訓にしてしっかりとした予算編成が必要だと思われますが、この点についてお答えを求めて終わります。 ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  御答弁申し上げます。受益者負担金及び分担金につきましては、未普及地域との格差を解消すると同時に、今後の下水道整備のための財源となる非常に重要な収入であると認識いたしております。  受益者負担金の賦課対象者は多数にわたりまして、それぞれの方の事情も異なることから、予算編成時で確実に正確な金額を把握することはなかなか難しい、困難な面もございますが、一般会計からの補助金、ひいては一般会計の収支にも大きな影響を与えますことから、今後はより正確な金額を計上できますよう、整備予定地域の地権者の方々等とのコミュニケーションを密にとるなど、さまざまな情報を収集しながら丁寧に予算編成を行い、より適切な予算計上に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  これより各議案の付託を行います。  ただいま議題といたしました議案17件につきましては、お手元に配付の議案付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。  日程第18 報告第21号を議題とします。
     これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。  質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  日程第19 議案第104号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 ○市長(大塚進弘)  議案第104号 直方市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて御説明を申し上げます。  直方市教育委員会委員4名のうち、澁谷昌樹氏が令和元年12月14日で任期満了となります。その後任につきましては、略歴表を添付いたしておりますが、人格高潔で本市教育委員として教育行政に御尽力されておられます澁谷昌樹氏を再度選任をさせていただきたく御提案を申し上げますので、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願いをいたします。 ○議長(中西省三)  これより質疑を行います。  質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第104号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  討論はございませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第104号 直方市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第104号は原案のとおり同意されました。  日程第20 議案第105号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 ○市長(大塚進弘)  議案第105号 直方市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて御説明を申し上げます。  直方市教育委員会委員4名のうち、中村敬子氏が令和元年12月15日で退任となります。その後任につきましては、略歴表を添付いたしておりますが、人格高潔で本市の教育行政に精通されておられます阿部英子氏を任命させていただきますよう御提案を申し上げますので、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願いをいたします。 ○議長(中西省三)  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第105号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  討論はございませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第105号 直方市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第105号は原案のとおり同意されました。  日程第21 議案第106号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 ○市長(大塚進弘)  議案第106号 直方市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて御説明を申し上げます。  直方市公平委員会委員3名のうち、安永亮子氏が令和2年3月15日で任期満了となります。この後任につきましては、略歴表を添付いたしておりますが、人格高潔で広い知識を有されております安永亮子氏を再度選任をさせていただきたく御提案を申し上げますので、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(中西省三)  これより質疑を行います。  質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第106号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第106号 直方市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第106号は原案のとおり同意されました。  日程第22 議案第114号から日程第29 議案第121号までの8件を一括して議題とします。  議案第114号について提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  議案第114号 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は3ページから9ページに、条例新旧対照表では1ページから13ページまで記載いたしております。  本案は、直方市職員の給与に関する条例、直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の四つの条例に係る改正を一括条例として提案するものでございます。  本市の給与改定につきましては、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告に準じた措置をさせていただいております。国家公務員におきましては、令和元年8月7日に人事院による勧告がなされ、同勧告を盛り込んだ法案である一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が令和元年11月15日に成立し11月22日に公布されました。  人事院勧告の主な内容といたしましては、公民格差を反映し、初任給及び30代半ばまでの若年層を対象とした月例給を平均0.1%増額するとともに、勤勉手当を0.05月分引き上げることといたしております。  そこで、本市の一般職や市長、副市長、教育長、議員の給与につきましても勧告に準じ同様の改正を行う条例を提案するものでございます。  それでは、新旧対照表に沿って御説明いたしますので、対照表の1ページをお願いいたします。左側が新で右側が旧でございます。  まず、改正条例第1条関係は、直方市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第18条、勤勉手当では、一般職員における6月期及び12月期に支給する勤勉手当の支給割合を「100分の92.5」から「6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の97.5」に改正いたしております。  再任用職員につきましては、支給割合は変わっておりませんので、「100分の97.5とあるのは100分の45」と読みかえております。  また、別表第1では、人事院勧告に基づいた給料表の改定を行っております。  7ページをお願いいたします。  改正条例第2条関係も直方市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。附則でも御説明いたしますが、第1条の改正条例の施行日が公布の日であるのに対し、第2条の改正条例の施行日が令和2年4月1日であるため、同じ条例を2条に分けて改正いたしております。  勤勉手当について、令和2年度以降に支給する6月期と12月期の勤勉手当の支給割合を均等にするため、「6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の97.5」から6月期、12月期ともに「100分の95」に改正いたしております。  再任用職員につきましては、支給割合は変わっておりませんので、「「100分の92.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の45」」を、「「100分の95」とあるのは「100分の45」」に改正いたしております。  8ページをお願いいたします。  改正条例第3条関係は、直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正でございます。  第3条では、12月期に支給する期末手当の支給割合を、「100分の167.5」から「100分の172.5」に改正いたしております。  9ページをお願いいたします。
     改正条例第4条関係も、直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正でございます。令和2年度以降に支給する6月期と12月期の期末手当の支給割合を均等にするため、「100分の172.5」から「100分の170」に改正いたしております。  10ページをお願いいたします。  改正条例第5条関係は、直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正でございます。  第5条、期末手当、第2項では12月期に支給する期末手当の支給割合を、「100分の167.5」から「100分の172.5」に改正いたしております。  11ページをお願いいたします。  改正条例第6条関係も、直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正でございます。令和2年度以降に支給する6月期と12月期の期末手当の支給割合を均等にするため、「100分の172.5」から「100分の170」に改正いたしております。  12ページをお願いいたします。  改正条例第7条関係は、直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正いたしております。第7条、給与に関する特例では、特定任期付職員の給料表を人事院勧告に基づいた給料表に改正いたしております。  第8条、給与に関する条例の適用除外等第2項では、特定任期付職員の6月期と12月期の期末手当の支給割合である「100分の167.5」を「6月に支給する場合においては100分の167.5、12月に支給する場合においては100分の172.5」に読みかえるよう改正いたしております。  13ページをお願いいたします。  改正条例第8条関係も、直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。令和2年度以降に支給する6月期と12月期の勤勉手当の支給割合を均等にするため、「6月に支給する場合においては100分の167.5、12月に支給する場合においては100分の172.5」から6月期、12月期ともに「100分の170」と改正をいたしております。  附則についてでございます。附則第1項では、この条例は、公布の日から施行するものとし、ただし第2条、第4条、第6条、第8条中の規定による改正は、令和2年4月1日から施行するといたしております。  附則第2項では、第1条、第3条、第5条、第7条の規定による改正は、平成31年4月1日にさかのぼって適用するといたしております。  附則第3項、給与の内払は、本条例の規定が適用された場合において、適用前の規定に基づいて支給された場合は、適用後の給与条例の規定による給与の内払とみなす規定となっております。  以上、議案第114号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第115号について提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  追加議案として提案させていただいております議案第115号から議案第121号までの各会計の補正予算につきまして総括的な概要について御説明いたします。  それぞれの会計の歳入歳出予算の補正の内容につきましては、ただいま議案第114号で御説明いたしました直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について人事院勧告に準じた給料、職員手当の改定に伴うもので、それに伴う共済費の予算措置でございます。  それでは、議案第114号において説明させていただいておりますので、各会計では款ごとの説明を省略させていただき、それぞれ給与費明細により一括して御説明させていただきますので、あらかじめ御了承をお願いいたします。  それでは、議案第115号 令和元年度直方一般会計補正予算(第5号)について御説明いたしますので、補正予算書の1ページをお願いいたします。  第1条では、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,156万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ279億9,458万9,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書の歳入について御説明いたしますので6ページをお願いいたします。  15款3項1目4節選挙費委託金では、説明欄記載の内容で2,000円を増額計上いたしております。  次のページ、18款1項1目1節の基金繰入金では、今回、補正予算の調整のための財源として財政調整基金から1,156万1,000円を繰り入れようとするものでございます。  次に歳出につきましては、給与費明細書により御説明いたしますので、34ページをお願いいたします。  まず1、特別職についてでございますが、最下段の比較の欄をごらんください。市長、副市長、教育長及び議員の期末手当の支給割合の増加に伴うもので、これに伴う共済費と合わせまして合計で60万7,000円の増額でございます。  次のページをお願いいたします。  2、一般職につきましては、(1)総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う共済費と合わせまして合計で955万1,000円の増額でございます。職員手当の内訳につきましては記載のとおりでございます。  また、今回の給与改定に伴いまして、特別会計補正予算の財源といたしまして、14ページの3款1項1目社会福祉総務費では国民健康保険特別会計、介護保険特別会計への、3款1項12目後期高齢者医療費では後期高齢者医療特別会計に対しまして一般会計からそれぞれ所要額を繰出金として、また、33ページでは、13款2項1目公営企業補助金では、下水道事業会計におきまして、所要の額の補助金を増額計上いたしております。  以上、議案第115号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第116号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第116号 令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について御説明いたします。  追加補正予算書37ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ45万8,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億4,438万9,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  それでは、内容につきまして事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、40ページをお願いいたします。  5款1項1目一般会計繰入金におきまして45万8,000円を計上いたしております。これは、歳出1款総務費の職員人件費の補正に充当するものでございます。  次に、歳出につきまして給与費明細書により御説明をいたしますので、42ページをお願いいたします。  総括最下段の比較欄をごらんください。  職員の給料、職員手当など支給割合の増加とそれに伴う共済費と合わせて、合計で45万8,000円を増額いたしております。職員手当の内訳につきましては記載のとおりでございます。  以上、議案第116号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第117号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第117号 令和元年度直方同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  追加補正予算書45ページをお願いいたします。  第1条におきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3万2,000円を増額いたして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,337万7,000円に改めようとするものでございます。  第2項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  それでは、内容につきまして事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、48ページをお願いいたします。  歳入5款1項1目繰越金で、今回の補正予算の財源といたしまして3万2,000円を計上いたしております。  次に、歳出につきまして給与費明細書により御説明いたしますので、50ページをお願いいたします。  (1)総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当などの支給割合の増加とそれに伴う共済費と合わせまして、合計で3万2,000円を増額いたしております。職員手当の内訳といたしましては記載のとおりでございます。  以上、議案第117号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第118号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第118号 令和元年度直方介護保険特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。  追加補正予算書の53ページをお願いいたします。  第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ55万7,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億9,091万3,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  それでは、保険事業勘定の補正内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、56ページをお願いいたします。  4款2項2目地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金の2万6,000円から58ページ6款3項2目地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金の1万5,000円までの増額は、いずれも歳出4款地域支援事業費における人件費の調整を伴います交付金の補正でございます。  59ページをお願いいたします。  8款1項2目事務費等繰入金におきまして38万1,000円の増額をお願いいたしております。これは歳出1款総務費の職員人件費の補正に充当するものでございます。  3目地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)繰入金の1万2,000円から60ページの2項1目介護給付費準備基金繰入金の3万9,000円までの増額は、歳出4款地域支援事業費における職員人件費の調整に伴う繰入金額の変更でございます。  次に、歳出につきまして給与費明細書により御説明いたしますので、64ページをお願いいたします。  (1)総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当など支給割合の増加とそれに伴う共済費と合わせまして、合計で55万7,000円の増額でございます。職員手当の内訳につきましては記載のとおりでございます。  以上、議案第118号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第119号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(大谷和彦)  議案第119号 令和元年度直方後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  追加補正予算書の67ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6万5,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億7,634万2,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。  それでは、内容につきまして事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、70ページをお願いいたします。  4款1項1目事務費繰入金におきまして6万5,000円を計上いたしております。これは歳出1款総務費の職員人件費の補正に充当するものでございます。  次に、歳出につきまして給与費明細書により御説明いたしますので、72ページをお願いいたします。  (1)総括の最下段の比較欄をごらんください。職員の給料、職員手当など支給割合の増加とそれに伴う共済費と合わせまして、合計で6万5,000円の増額でございます。職員手当の内訳につきましては記載のとおりでございます。  以上、議案第119号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第120号について提案理由の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  議案第120号 令和元年度直方水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  補正予算書の75ページをお願いいたします。  第1条では、令和元年度直方水道事業会計補正予算は、次に定めるところによるといたしております。  第2条では、収益的支出の補正予算額を定めております。水道事業費を39万9,000円増額しようとするものでございます。  次に、第3条では、資本的支出の補正予算額を定めております。資本的支出を26万4,000円増額しようとするものでございます。これに伴いまして、資本的収入支出の差し引きは、6億4,267万2,000円の資金不足となります。この補填財源といたしまして、本文に記載のとおり、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金を5億8,222万8,000円に変更いたしております。  第4条では、今回の補正に伴い、職員給与費の額を1億7,322万円に変更しようとするものでございます。  詳細につきましては、給与費明細書により御説明いたします。  80ページをお願いいたします。  1、総括の中の比較の欄をごらんください。職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う法定福利費を合わせ、合計で66万3,000円の増額となっております。  なお、職員手当の内訳につきましては、下段に記載のとおりでございます。また、給料及び職員手当の増減額の明細につきましては81ページに記載いたしております。  以上、議案第120号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第121号について提案理由の説明を求めます。
    ○上下水道・環境部長(松崎裕史)  議案第121号 令和元年度直方下水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  補正予算書の83ページをお願いいたします。  第1条では、令和元年度直方下水道事業会計補正予算は、次の定めるところによるといたしております。  第2条では、収益的収入及び支出の補正予算額を定めております。下水道事業収益及び下水道事業費を16万8,000円増額しようとするものでございます。  次に、第3条では、資本的収入及び支出の補正予算額を定めております。資本的収入及び資本的支出を30万6,000円増額しようとするものでございます。これに伴いまして、資本的収入支出の差し引きは3億1,755万7,000円の資金不足となります。この補填財源といたしまして、本文に記載のとおり、当年度分損益勘定留保資金を3億1,205万7,000円に変更するとともに、引継金から550万円を補填に改めることといたしております。  第4条では、今回の補正に伴い職員給与費の額を9,021万1,000円に変更しようとするものでございます。  それでは、まず、収入補正予算の内容について御説明いたします。補正予算書の86ページをお願いいたします。  収益的収入でございます。1款2項1目他会計補助金において、既決予定額2億4,081万7,000円から16万8,000円を増額し、2億4,098万5,000円といたしております。  88ページをお願いいたします。  資本的収入でございます。  1款5項1目他会計補助金におきまして、既決予定額1億7,371万4,000円から30万6,000円を増額し、1億7,402万円といたしております。  いずれも今回の人件費補正の財源としての他会計補助金の増でございます。  次に、支出補正予算の内容につきましては、給与費明細書により御説明いたしますので、90ページをお願いいたします。  1、総括の中の比較の欄をごらんください。職員の給料、職員手当などの支給割合の増加に伴うもので、それに伴う法定福利費と合わせ、合計で37万8,000円の増額となっております。  なお、職員手当の内訳につきましては、下段に記載のとおりでございます。  また、給料及び職員手当の増減額の明細につきましては91ページに記載をいたしております。  以上、議案第121号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案考査のため、暫時休憩いたします。           ───── 12時13分 休憩 ─────           ───── 12時13分 再開 ───── ○議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  質疑なきものと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題といたしました議案8件については、お手元に配付の議案付託表(追加分)のとおり、各常任委員会に付託いたします。  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。  10日、11日、12日は各常任委員会を開催。  13日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。           ───── 12時14分 散会 ─────        令和元年12月直方市議会定例会 議案付託表                                  令和元年12月9日  総務常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第94号 │直方市総合計画審議会条例の一部を改正する条例について             │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第95号 │直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の一部     │ │     │を改正する条例について                            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第107号│令和元年度直方一般会計補正予算(第4号)のうち所管分            │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  教育民生常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第96号 │直方市小学校給食費の管理に関する条例の制定について              │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第98号 │直方市文化施設指定管理者の指定について                    │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第107号│令和元年度直方一般会計補正予算(第4号)のうち所管分            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第108号│令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第3号)            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第109号│令和元年度直方同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第110号│令和元年度直方介護保険特別会計補正予算(第3号)              │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第111号│令和元年度直方後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)           │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  産業建設常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第97号 │直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について    │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │ 第99号 │直鞍産業振興センター指定管理者の指定について                 │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第100号│植木桜づつみ公園指定管理者の指定について                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第101号│市道路線の認定について                            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第102号│市道路線の変更について                            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第103号│市道路線の廃止について                            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第107号│令和元年度直方一般会計補正予算(第4号)のうち所管分            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第112号│令和元年度直方水道事業会計補正予算(第1号)                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第113号│令和元年度直方下水道事業会計補正予算(第1号)               │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  議案第107号 令和元年度直方一般会計補正予算(第4号)の委員会別内訳 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │ 委員会 │内               訳                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │総  務 │第1条中、歳入全款、歳出1款、2款、(1項10目を除く)、9款1項      │
    │     │     1目                                │ │     │第2条中、9款                                │ │     │第3条中、例規システム管理業務委託料                     │ │     │     市税等収納事務委託料(市県民税、固定資産税、軽自動車税)      │ │     │第4条                                    │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │教育民生 │第1条中、歳出2款1項10目、3款、4款1項、10款             │ │     │第2条中、3款                                │ │     │第3条中、住民票等受渡し業務委託料                      │ │     │     国民年金窓口業務委託料                       │ │     │     小学校給食物資調達事業費                      │ │     │     外国語指導業務委託料                        │ │     │     小中学校情報通信機器操作等支援事業委託料              │ │     │     文化施設管理委託料                         │ │     │     市税等収納事務委託料(学童保育料、保育料、小学校給食費)      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │産業建設 │第1条中、歳出4款2項、6款、7款、8款、9款1項8目及び12目       │ │     │     13款                               │ │     │第2条中、8款                                │ │     │第3条中、資源物収集運搬業務委託料                      │ │     │     一般廃棄物搬送業務委託料                      │ │     │     直鞍産業振興センター管理運営委託料                 │ │     │     植木桜づつみ公園管理運営委託料                   │ │     │     市税等収納事務委託料(市営住宅家賃、清掃手数料)          │ │     │     清掃手数料収納事務委託料                      │ └─────┴───────────────────────────────────────┘        令和元年12月直方市議会定例会 議案付託表(追加分)                                  令和元年12月9日  総務常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第114号│直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について          │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第115号│令和元年度直方一般会計補正予算(第5号)のうち所管分            │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  教育民生常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第115号│令和元年度直方一般会計補正予算(第5号)のうち所管分            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第116号│令和元年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第4号)            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第117号│令和元年度直方同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第118号│令和元年度直方介護保険特別会計補正予算(第4号)              │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第119号│令和元年度直方後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)           │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  産業建設常任委員会 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │議案番号 │件               名                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第115号│令和元年度直方一般会計補正予算(第5号)のうち所管分            │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第120号│令和元年度直方水道事業会計補正予算(第2号)                │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │第121号│令和元年度直方下水道事業会計補正予算(第2号)               │ └─────┴───────────────────────────────────────┘  議案第115号 令和元年度直方一般会計補正予算(第5号)の委員会別内訳 ┌─────┬───────────────────────────────────────┐ │ 委員会 │内               訳                      │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │総  務 │第1条中、歳入全款、歳出1款、2款、9款                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │教育民生 │第1条中、歳出3款、4款1項、10款                     │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │産業建設 │第1条中、歳出4款2項、6款、7款、8款、13款               │ └─────┴───────────────────────────────────────┘...